山口県耳鼻咽喉科医会
2023年4月1日


山口県耳鼻咽喉科医会の活動について紹介しております。
事務局:〒755-8505 宇部市南小串1-1-1
    山口大学医学部耳鼻咽喉科学教室内


山口県耳鼻咽喉科医会役員(令和5年 - 6年度)

会長 沖中 芳彦
副会長(地方部会長) 山下 裕司
代議員 沖中 芳彦
勤務医代表 山下 裕司
理事 柳井・岩国地区(含、大島郡・玖珂郡・熊毛郡) 小林 優子
周南地区(含、下松市・光市) 清水 敏昭
山陰・防府・山口地区(含、萩市・長門市・阿武郡) 緒方 正彦
宇部・山陽小野田地区(含、美祢市・美祢郡) 緒方 道彦
下関地区 三浦 正子
勤務医 遠藤 史郎、菅原 一真
監事 緒方 洋一、中野 博孝
幹事 菅原 一真、橋本 誠


山口県耳鼻咽喉科医会会則

平成29年 3月 23日制定

総則
第1条 本会は山口県耳鼻咽喉科医会と称する。
第2条 本会は事務所を山口大学医学部耳鼻咽喉科学教室に置く。
第3条 本会は本会の趣旨に賛同し、山口県に在職する耳鼻咽喉科医をもって構成する。活動資金は日本耳鼻咽喉科学会山口県地方部会の会費で賄われる。
第4条 本会は開業医会員、勤務医会員共々、互いに協力しながら、専門医としての学術の向上、耳鼻咽喉科医の地位の向上を目標に研鑚し、地域医療へ貢献することを目的とする。本会は日本耳鼻咽喉科学会山口県地方部会(以下、地方部会とする。)と協力し、本会と地方部会とは表裏一体となって活動する。
第5条 本会は前条の目的を達成するため必要な事業を行う。

役員及び顧問
第6条 1. 本会に次の役員を置く。
1) 会長 1名
2) 副会長 1名
3) 委員 若干名
4) 監事 2名
2. 本会には、顧問をおくことができる。
第7条 1. 地方部会理事会の構成員を役員とする。
2. 会長、副会長、監事は、役員から選出し、総会で承認を受ける。
3. 会長は会を代表して会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長
   に事故あるときは、その職務を代行する。
4. 監事は会務及び会計を監査する。
第8条 顧問は総会にはかり、会長が委嘱する。任期は、会長の任期とする。
第9条 役員の任期は2年とする。補欠により選任された者の任期は、前任者の残存任期とする。
第10条 委員、監事及び顧問は、相互に兼ねることができない。

会議
第11条 本会の会議は総会、運営委員会及び各種委員会とする。
第12条 総会は定時と臨時の二種とし、定例総会は年1回、臨時総会は必要の都度会長がこれを招集する。
第13条 総会は、会長が議長として運営を行う。
第14条 運営委員会は、役員により構成し、会長が議長を務める。
第15条 各会議の成立は、各々の定数の1/2以上の出席を要する。
第16条 各会議の決議は、出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長又は委員長がこれを決める。但し会則変更は出席者の2/3以上の同意を必要とする。
第17条 会則に定めるものの他、次の事項は総会の決議を得なければならない。
1) 会則の制定および変更に関する事項
2) 本会の解散に関する事項
3) 収支決算並びに予算に関する事項
4) 委員会で必要と認めた事項
第18条 各種委員会は次の場合、会長が招集する
1) 会長が必要と認めたとき
2) 運営委員会が必要と認めたとき
3) 監事の請求があった時
4) 会員の1/3以上の請求があったとき
第19条 運営委員会は、次の審議を執行する。
1. 本会の運営に関する事項
2. その他会長が必要と認めた事項
第20条 各種委員会においては互選により委員長、必要に応じて副委員長各々1名を選任する






山口大学大学院医学系研究科耳鼻咽喉科学

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