メモ


「しんぶん赤旗」:「どうなってるの?/文化芸術振興基本法」より

「文化芸術を創造、享受することが人々の生まれながらの権利」(第二条3項)

生得権

 文化庁は夏にも同法にもとづいて文化芸術振興を総合的に推進するための基本方針を定めようとしています。四月十二日には香川県で、六月三日には秋田県で、それを前にした地方懇談会も開きます。芸団協(日本芸能実演家団体協議会)などは三月に同振興基本法をめぐりシンポジウムを開きました。

・文化庁の基本方針の内容確認

・地方懇談会について情報収集

 1.香川県(4/12)

 2.秋田県(6/3)

・芸団協(日本芸能実演家団体協議会)などによるシンポジウムとは?

「子どもの文化的権利を実現するための環境整備を重視する」。国連が定めた「子どもの権利条約」第三一条にある、子どもの文化的権利を実現していくこと

・「子どもの権利条約」第三一条、子どもの文化的権利


芸術文化振興基本法

前文

しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果たすことができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。

・ここで言われている「基盤の整備」は国や地方自治体の仕事ではないのか? その責務が不十分にしか果たされていない状態が続いてきたという認識からさらに進んで、何故その責任が問われることがないのか?