4.新聞記事関係


出典:2002年4月1日(月)「しんぶん赤旗」「どうなってるの?/文化芸術振興基本法」


文化芸術振興基本法が施行され、その具体化に関心が高まっています。同振興基本法ができたにもかかわらず、小泉内閣が日本芸術文化振興会の独立行政法人化を推進し、助成削減を図るなど、矛盾もあらわれています。

どういう法律なの
文化芸術の国の振興についての基本理念と方向を示したものです

 文化の基本法は文化・芸術関係者が二十年以上も前から制定を求めてきました。昨年、議員立法で成立、同十二月七日に公布されました。日本共産党は提案には加わりませんでしたが、国会審議に積極的に参加し、問題点をただして賛成しました。

 同振興基本法は、国や自治体が文化をどういう考えで振興するのかという基本理念と、振興のための基本施策の柱からなっています。

 「文化芸術を創造、享受することが人々の生まれながらの権利」(第二条3項)と、国民の文化的権利についての文言が盛り込まれています。「文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない」(第二条8項)「文化芸術活動を行う者の…地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない」と、専門家の意見を尊重し、地位向上を図ることも明記されています。

 「国は、前条の基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」(第三条)など、国と自治体の責務を記しています。

活動の自由は大丈夫?
法案への付帯決議でその点にくぎをさしました。今後も介入を許さないとりくみが必要です

 芸術・文化活動は自由・自律的におこなわれるものです。しかし、振興基本法案には「表現の自由」や「行政の不介入」が明記されていないことから、「行政の介入」の心配はないのか、と専門家から声が上がりました。

 日本共産党は審議の中で、「行政が支援をおこなうさいに、芸術・文化活動の内容に介入してはならない」点を強く指摘し、衆議院・参議院それぞれの付帯決議に「文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性を十分に尊重し、その活動内容に不当に干渉することのないようにすること」と盛り込まれました。今後の実施にあたっても、行政の介入を許さないとりくみが必要です。

具体化はどうする
政府は夏にも「基本方針」を定めようとしています

 文化庁は夏にも同法にもとづいて文化芸術振興を総合的に推進するための基本方針を定めようとしています。四月十二日には香川県で、六月三日には秋田県で、それを前にした地方懇談会も開きます。芸団協(日本芸能実演家団体協議会)などは三月に同振興基本法をめぐりシンポジウムを開きました。

 一方で、小泉内閣は芸術・文化への支援とは逆行する政策をおこなおうとしています。

 小泉内閣は特殊法人の「改革」(「整理合理化計画」)の名で日本芸術文化振興会を独立行政法人化の対象にあげ、助成金の削減と政府の監督の強化を図っています。同振興会は「学校」(山田洋次監督)、「Shall We ダンス?」(周防正行監督)など多くの日本映画の製作支援をおこなってきました。国立劇場を運営し、新国立劇場についても新国立劇場運営財団に運営委託し助成をしているのも、この日本芸術文化振興会です。

 法律で文化芸術振興をいいながら、一方で助成を削ろうという方向には、関係者から強い批判の声があがっています。地方でも地方オーケストラや映画祭などへの文化予算が削減される事態が続出しています。こうしたやり方をチェックし、やめさせることが大事です。

日本共産党の考え方は
文化行政を充実させる

 矛盾いっぱいの小泉内閣の文化政策ですが、芸術・文化関係者がシンポジウムなどを開き、振興基本法を生かし、芸術・文化の発展に役立つ支援を充実させようと努力しています。日本共産党も国会議員団と芸術・文化団体との懇談会を二月に開き、振興基本法のもとで文化行政発展をともにすすめるために意見を聞きました。懇談会には日本芸能実演家団体協議会、全国演劇鑑賞団体連絡会議、日本レコード協会など各分野から三十七団体九十余人が参加し、熱心に意見交換しました。

 こうした声を受け、日本共産党は、振興基本法を活用するため、政府まかせにせず、関係者、国民の声を反映させるとともに、「お金はだすが、口はださない」という公的支援の原則の確立を重視しながら、五つの課題を示し、実現めざし関係者と協力していこうと努力しています。

 一つは「文化にふさわしい税制支援を具体化する」ということ。寄付税制の拡充や、芸術・文化活動への現在の不当な税制の改善、消費税の減税、を提案しています。二つ目は「専門家の社会保障の充実」。労災が適用されないなど、専門家がおかれている遅れた社会保障の現状をただちに解決していこう、といっています。

 三つ目は「芸術文化振興会の独立行政法人化に反対し、事業の充実・発展をめざす」ことを掲げています。四つ目は「日本映画への支援をすすめる」。映画団体が提唱している日本映画振興基金などの実現を図るよう努力することにしています。

 五つ目は「子どもの文化的権利を実現するための環境整備を重視する」。国連が定めた「子どもの権利条約」第三一条にある、子どもの文化的権利を実現していくことや、学校での芸術教育や、子どもたちが芸術に親しめるよう環境を整備することが大事とよびかけています。


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福島明夫さん(日本劇団協議会常務理事)の話
 文化芸術振興基本法は芸術・文化にかんする基本的な法律が作られたという意味で、画期的といえます。

 しかし、実際問題として、ここに書かれたことをどう具体化し実施するか、という問題があります。それだけに、この法律にもとづいて策定される「基本方針」に注目しています。

 私たち演劇に携わる者としては、こういう法律ができたにもかかわらず、新国立劇場の民間委託、文化芸術振興会の独立行政法人化が図られ、その予算が削られています。地方自治体の文化予算も削減されています。不況の中、国民のさいふのヒモは堅く締められて、芝居をみる人の数が減っています。

 舞台芸術への国民のアクセス(接近・利用)、かかわりを、どう増やしていくかが大きな問題ですし、またこれまで積み上げられた市民運動をどう評価するのかという問題もあります。さまざまな関係団体で議論し、必要な意見をだして、基本方針に反映させなければなりません。また、国が芸術の自律や表現に介入できないような仕組みや、無権利状態にある、演劇人など実演家・スタッフの社会保障をどうしていくのか、急いで改善しなくてはならない問題です。
 


出典:2002.6.27公明新聞:「解説ワイド/検証 制定から6カ月余 文化芸術振興基本法」


解説ワイド/検証 制定から6カ月余 文化芸術振興基本法

 公明党の強力な推進で成立した「文化芸術振興基本法」が昨年12月7日に施行されてから6カ月余り。オペラ、演劇から映画、音楽、美術、文学、さらには文化財の保護や芸能、華道・茶道の振興に至るまで、わが国の文化芸術全般にわたる施策の基本理念と原則をうたった同法の制定によって、文化芸術政策はどう変わったのか。基本法成立に果たした公明党の取り組みを改めて振り返りながら、同法制定後の「文化と政治」「芸術と国家」のかかわりの“発展ぶり”を検証してみた。

 『前進する振興策/高まった「文化」の地位』

 「法律ができたことで何よりも変わったのは、私たち文化庁職員の“士気”かもしれませんね」。基本法制定から半年余、文化庁長官官房政策課の宮内健二企画調整官はそう言って、日本の文化行政が今、確実に変わりつつあることを強調する。法制定をきっかけに、行政における文化の位置が飛躍的に高まり、文化芸術政策は経済政策や福祉事業と並ぶほどの重要な課題とみなされるようになったというのだ。

 質的に量的に大きく前進した文化芸術施策の具体例を紹介すると――。

 ●文化予算の大幅アップ

 国の財政難から他の事業予算が軒並み減額されるなか、今年度の文化関連予算は約1125億円を計上(平成13年度第2次補正予算も含む)、基本法の成立が追い風となって前年度当初予算と比べて200億円以上の大幅増となっている。

 ●新世紀アーツプラン

 なかでも注目されるのは、公明党の政策提言を受けて創設された「新世紀アーツプラン(文化芸術創造プラン)」。(1)オペラ、バレエ、映画などへの重点支援によるトップレベルの芸術創造(2)世界に羽ばたく新進芸術家の養成(3)子どもの文化芸術体験活動の推進――の3本柱からなり、総額193億円が盛り込まれた。

 具体的には、演劇などの舞台芸術に加え、歌舞伎、能などの伝統芸能や映画なども支援対象に拡大されたほか、新進芸術家の海外留学や国内研修にも支援の手が差し伸べられることに(芸術家奨学制度)。“未来の大芸術家”である少年少女たちには“一流の芸術”に触れる機会をより多く提供。学校などでの舞台芸術や伝統芸能の公演は395本が予定されている。

 このほか、(1)舞台芸術の国際フェスティバルの開催(2)海外諸国との芸術交流(3)世界のトップクラスの指導者の招聘(4)子どもたちを対象にした文化体験プログラムの作成・実施――などの諸施策も展開されている。

 ●観覧料金の無料化

 新世紀アーツプランにおける「子どもの文化芸術体験活動の推進」に連動して、東京国立近代美術館や京都国立博物館など、国立の美術館、博物館の常設展における小中学生の観覧料金が無料に。すでに4月1日から実施されている。

 ●税制優遇措置

 企業や個人が文化芸術活動を資金面で支援していくための税制優遇措置として、従来、(社)企業メセナ協議会を介した寄付についてはプロの団体・個人に限られていた。そこで公明党は、税制優遇の対象をセミプロ級の文化芸術団体や個人にまで広げるよう提言。基本法にも「文化芸術団体が個人又は民間団体からの寄付を受けることを容易にするための措置等(中略)必要な施策を講ずるように努めなければならない」(第31条)ことが明記され、今年度税制改正で税制優遇の対象が公明党の提言通りに拡大された。

 ●文化芸術懇談会

 「文化芸術の振興に当たっては(中略)国民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない」(第2条8項)、「国は文化芸術の振興に関する政策形成に民意を反映し(中略)広く国民の意見を求め……」(第34条)など、基本法は文化政策形成に際しての「民意の反映」を強調している。この規定に沿って、文化庁では今年度からタウンミーティング方式の「文化芸術懇談会」を全国各地で開催、地域の文化芸術関係者や住民と幅広く意見交換している。

 ちなみに、4月に高松市で開かれた第1回の懇談会には、四国4県から300人近い人々が参加、河合隼雄文化庁長官らと“地域と文化”“芸術と政治”をめぐって語り合った。

 ●文化ボランティア

 「皆さん、こんにちは。文化庁長官に就任いたしました河合隼雄です」――。お役所の発行物にしては珍しい、いかにも“手作り”の感触が伝わってくる文化庁発行のミニコミ誌「文化ボランティア通信」。2月に発行された第1号には、河合長官の就任あいさつのほか、「京都市博物館ふれあいボランティア 虹の会」、愛知県扶桑町の「ふそう文化夢応援団」など、各地の「文化ボランティア」の活動が紹介されている。

 同通信第2号に掲載されている河合長官の説明によれば、文化ボランティアとは「文化芸術に自ら親しむとともに、他の人が親しむのに役立ったり、お手伝いするようなボランティア活動」。郷土芸能を継承・愛好する有志たちであり、文化財保護に取り組むグループであり、芸術鑑賞の仲間や市民組織であり……といったところだ。これら地域に根差した百体百様の文化ボランティアのネットワークづくりが、基本法の制定を機に活性化。同通信の発行もその一環で、各地のボランティアを結んでいる。

 ●「基本方針」策定へ

 「政府は、文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図るため、文化芸術の振興に関する基本的な方針を定めなければならない」(第7条)との規定に従って、政府は基本方針案の作成に着手。遠山敦子文部科学相から諮問を受けた文化審議会(高階秀爾会長=美術評論家)での議論も今月5日から始まっている。

 基本方針には文化芸術の振興にかかわる施策を総合的に進めるための基本的事項が網羅される。この種の試みはこれまでにも、「文化マスタープラン」の策定(98年)などがあったが、いずれも「文化庁の諮問機関止まりのもの」(同庁)。今回は政府自体が取り組むもので、文字通り「政府自身が描く青写真」。今秋までにまとめられる。

 ●「骨太」の方針

 経済財政諮問会議(議長=小泉純一郎首相)の答申を受け、25日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(いわゆる「骨太の方針」第2弾)。この中の「来年度予算で重点的に推進すべき分野」において、「文化」が少子高齢化対策などと並んで重点4分野に盛り込まれた。公明党の主張が反映されたものだが、「基本法制定で『文化』が“格上げ”された証」(河合正智党文化芸術振興会議事務局長)でもある。

 『「文化による地域づくり」へ/地方分権の潮流と相まって』

 基本法の制定は、「地方自治と文化芸術」の関係にも好影響を及ぼしている。

 「地域における文化芸術の振興」(第14条)や「文化芸術振興に関わる地方公共団体の役割」(第35条)などの規定に沿って、基本法の“地方版”ともいうべき文化振興条例の制定が相次いでいるほか、地域の特性を生かした独自の文化ビジョンづくりや、公立の美術館や博物館における子どもの入場料無料化を決めた自治体も登場。「文化芸術による町おこし」が始まっているのだ。

 それでなくても、工場誘致などによる地域振興の手法が“時代遅れ”となっている中で、「文化による地域づくり」は地方分権の流れとも相俟って、時代の主流となっていくことは明らか。その意味でも基本法の制定は、“新しい時代”を先取りした画期的出来事といえよう。

 昨年6月、劇作家の山崎正和氏が公明党主催の「文化フォーラム」で講演した際、基本法制定をして「小さいながらも日本の革命」と語り、「日本近代史上、初めて国民の情操と政治とが結びつくという大事件」と強調したことは、「地域と文化」という視点からも決して大げさでない。

 『課題―資金、人材、メディア芸術/社会全体で取り組む環境を』

 本格的な文化芸術の振興を図る上で、課題、問題点も少なくない。

 国の文化予算ひとつを見ても、前年度に比べ大幅アップしたとはいえ、国家予算総額に占める割合は0・12%にすぎない。芸術大国フランスの0・98%はともあれ、イギリスの0・26%、ドイツの0・23%に比べてもさびしい限りだ。アメリカは国家予算全体に占める文化関係予算の割合が0・04%と日本よりも小さいが、民間からの寄付がばく大で税制優遇措置にかかわる制度も充実している。政府による直接補助が小さくても総額は圧倒的だ。

 文化芸術振興の方法としては、国による支援が中心のフランス型と、民間による支援が中心のアメリカ型があるが、日本の現状は双方ともに不十分。国、民間、地方公共団体が互いに協力して、社会全体で文化振興に取り組む環境づくりが求められる。

 優れた文化を創造していくには、芸術家の養成だけでなく、文化の作り手と受け手をつなぐ人材など多彩な“頭脳”が不可欠だ。アートマネジャー(文化活動の企画や制作に携わる職員)や学芸員など、専門的知識と技術を備えた人材の育成は喫緊の課題である。

 このほか、文化と密接に関係する国語教育の再興や、コンピューター・グラフィックなどメディア芸術への対応も大きな課題だ。

 『基本法と公明党/政党初の文化芸術政策を提言』

 文化芸術立国の実現に向けた政策提言を行うため、公明党が党内にプロジェクト・チームを設けたのは2000年4月。その後、同チームを「文化芸術振興会議」(議長=斉藤鉄夫衆院議員)に“格上げ”して、芸術団体や文化人との意見交換を数カ月間にわたり重ねた。その成果をもとに01年5月、政党初の文化芸術政策提言「文化芸術立国・日本をめざして」を発表。その上で、独自の「芸術文化基本法案」を策定した。

 同年6月13日には、全国12万人以上の署名簿を添えて小泉首相に法案の実現を求める申し入れを行い、翌14日に保守党とともに国会に提出。その後、自民党も加えて、公明党案をベースにした「文化芸術振興基本法案」を与党3党としてまとめ、国会に再提出。11月30日の参院本会議で可決、成立し、12月7日に施行された。

(社)企業メセナ協議会を通した寄付に係る税制措置について

分  野

   音楽,舞踊,演劇,美術,映画,メデイヤ芸術,文学,芸能,生活芸術

活動主体

   プロの文化芸術団体・個人,アマチュアのうちプロ並の芸術活動を行う文化芸術団体・個人,将来「プロ」となる素質 

  を持つ個人

活動形態

   公演,展示,公演,展示などを伴う顕彰事業,調査・研究,セミナー,ワークショップ 等

     下線部が今年度より拡大した部分【文化庁資料より】