「エジンバラ・山口」
第3回 芸術文化振興基本法とNPO活動

 

問題点1


どこも新しくない


「笛吹けど踊らず」というか、笛、吹いてるのだろうか?

第三章 第十四条以下は既になんらかの形で実施されているものばかり
 

第十八、十九条の

「国語教育の充実」(日本人向け)、「日本語教育の充実」(日本在住の外国人向け)が

やや悪目立ちの感


実は文化審議会の組織構成の反映

出典文部科学省 / 審議会情報 / 文化審議会について

(03/10/14)

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