「エジンバラ・山口」 第3回 芸術文化振興基本法とNPO活動
問題点1
どこも新しくない
「笛吹けど踊らず」というか、笛、吹いてるのだろうか?
第三章 第十四条以下は既になんらかの形で実施されているものばかり
第十八、十九条の
「国語教育の充実」(日本人向け)、「日本語教育の充実」(日本在住の外国人向け)が
やや悪目立ちの感
実は文化審議会の組織構成の反映
出典:文部科学省 / 審議会情報 / 文化審議会について
(03/10/14)
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