「エジンバラ・山口」
第3回 芸術文化振興基本法とNPO活動
「基本方針」の該当箇所
11.その他の基盤の整備等
(3)民間の支援活動の活性化等
個人や企業・団体等が文化芸術活動に対して行う支援活動を促進するため,次の施策を講ずる。
・ 文化芸術活動に対する寄附の促進を図るための税制上の措置の活用等を講ずるよう努める。
・ 文化芸術団体等と連携しつつ,文化芸術関係者が寄附等を受けやすくなる仕組みの整備を促進する。
・ 文化芸術関係者をはじめ広く国民に対して,文化芸術活動に対する寄附等に関する税制措置の現状,企業等による支援活動の状況,多様な方法による文化芸術活動への支援の事例などについて ,文化芸術団体等と連携をしつつ,情報の収集及び提供を行う。
・ 文化芸術関係者の寄附金等の確保のための活動の促進を図るとともに,社会全体で文化芸術活動への支援を促進していくための機運の醸成を図る。