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公益社団法人 全国大学保健管理協会 中国四国地方部会規約


   (設置)
第1条 公益社団法人全国大学保健管理協会(以下「協会」という。)定款第36条の規定に基づき、公益社団法人全国大学保健管理協会中国・四国地方部会(以下「地方部会」という。)を設ける。

 (目的・事業)
第2条 地方部会は、中国・四国各大学の保健管理の充実発展に寄与することを目的とし、次に掲げる事業を行う。
(1)大学保健管理に関する調査・研究
(2)大学保健管理に関する研究集会の開催
(3)大学保健管理に関する資料等の収集・刊行・配布
(4)その他地方部会の目的達成のため必要な事業

 (世話人)
第3条 地方部会に世話人3名を置く
2 世話人は地方部会の業務を処理する。
3 世話人は、地方部会に属する会員の互選とし、その任期は第6条第1項に規定する総会開催の翌日から3年目に開催する総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。

 (代表世話人)
第4条 世話人のうち1名を代表世話人とし、世話人の互選とする。
2 代表世話人は、地方部会を代表して会務を総括する。

 (顧問)
第5条 地方部会に顧問を置くことができる。

 (総会)
第6条 地方部会は毎年1回総会を開催する。
2 地方部会は必要に応じて臨時に総会を開催することができる。
3 代表世話人は、総会を招集し、その議長となる。
4 総会は、地方部会の業務及び運営に関する重要事項を審議決定する。

 (幹事会)
第7条 地方部会運営の円滑を期するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、世話人及び幹事をもって組織する。
3 代表世話人は、幹事会を招集し、その議長となる。
4 幹事は、地方部会に属する世話人以外の会員の互選により若干名選出し、代表世話人がこれを委嘱する。
5 幹事の任期については、第3条第3項の規定を準用する。

 (分科会)
第8条 地方部会に必要に応じ分科会を置くことができる。
2 分科会の運営については別に定める。

 (事務所)
第9条 地方部会の事務所は、代表世話人の属する大学内に置く。

 (費用)
第10条 地方部会の運営に関する費用は、協会の交付金及びその他の収入をもって充てる。

 (監事)
第11条 地方部会に監事2名を置き、代表世話人の属する大学及び地方部会が開催する当該年度の研究集会の世話をする大学の保健管理施設関係の事務を所掌する部署の部長(部長を置いていない大学にあっては、連絡調整担当の課長)をもって充てる。
2 監事は、地方部会の会計を監査する。

 (その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、地方部会の運営について必要な事項は、幹事会の議を経て代表世話人が定める。
2 この規約の改正は、総会の議決によらなければならない。

   附 則
 この規約は、昭和46年5月28日から施行する。
   附 則
 この規約は、昭和49年8月24日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成 4年 7月24日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成 7年 8月25日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成 9年 8月22日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成10年 8月21日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成11年 8月20日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成13年 8月24日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成14年 8月30日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成16年 8月27日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成24年 8月31日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

[了解事項]  (平成14年8月30日 総会)
  研究集会当番校による持ち回り監事の選出は、第11条の規定にかかわらず、代表世話人の属する大学が研究集会の当番校になる年度は、前年度の監事が留任する。

[了解事項]  (平成16年8月27日 総会)
1 第7条第4項に規定する幹事には、次の大学の保健管理施設関係の事務を所掌する部署の課長又は課長に準ずる役職の職員を加えるものとする。
鳥取大学、島根大学、岡山大学、広島大学、山口大学
徳島大学、香川大学、愛媛大学、高知大学
2 前項の幹事の任期は、第7条第5項の規定は適用しないものとする。
3 了解事項(平成13年8月24日総会)は廃止する。

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