平成19年4月1日決定 国立大学法人山口大学個人情報管理委員会
第1 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)は,その事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図るため,個人情報を有効に活用することを前提に,その適切な取扱いを行うための個人情報保護マネジメントシステムを確立し,実施し,維持し,かつ改善することにより,個人の権利利益が不当に侵害されるのを防止する。
第2 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)及び国立大学法人山口大学の保有する個人情報の管理に関する規則(平成17年規則第38号)に定めるもののほか,この方針において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
第3 本法人は,構成員を,本法人と一体のものとみなし,第三者に含めないこととする。
第4 本法人は,法令の定める業務の遂行に必要な限度で,個人情報を適正に取得し,保有する。
第5 本法人は,個人情報を保有するに当たっては,その利用目的を個人情報ファイル単位に個別具体的に特定する。
2 前項の規定にかかわらず,本法人は,保有個人情報の利用目的を個別具体的に特定することが困難と認めるときは,当該利用目的を包括的に特定する。
第6 本法人は,本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,正当な理由のある場合を除き,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示する。
第7 本法人は,保有個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
2 本法人は,構成員が個人情報ファイルの全部若しくは一部又はこれらを複製し,若しくは加工したもの(以下「複製物等」という。)を本法人の外部(以下「学外」という。)に持ち出すことを禁止する。
3 前項の規定にかかわらず,構成員は,本法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図るために特に必要があると認められるときは,複製物等を学外に持ち出すことができる。この場合にあっては,構成員は,事務又は事業の性質上,学外への持ち出しが前提となるものを除き,保護管理者に対し,その旨を事前に届け出,又は事後速やかに報告するとともに,暗号化その他の匿名化に必要な措置又はこれに代わる安全確保のための措置を講じるものとする。
第8 構成員は,本法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に必要な範囲で,保有個人情報の全部又は一部を共有する。ただし,保有個人情報の全部又は一部を共有することによって,個人のプライバシーを不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
2 本法人は,前項に定める構成員による保有個人情報の全部又は一部の共有に当たっては,個人情報ファイル単位に共有する構成員及び記録項目の範囲を定め,以て個人のプライバシーが不当に侵害されるのを防止する。
第9 本法人は,法令に基づく場合及び本人の同意その他正当な理由があると認めるときを除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用しない。
2 前項の規定にかかわらず,本法人は,その事務及び事業を適正かつ円滑に運営するために特に必要があると認めるときは,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用する。ただし,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用することによって,本人等又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
3 前項の規定により,利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用しようとする,又は利用したときは,本法人は,事前に又は事後速やかに,その旨を,本人に対し通知し,又は公表する。
第10 本法人は,法令に基づく場合及び本人の同意その他正当な理由があると認めるときを除き,利用目的以外の目的のために保有個人情報を第三者に提供しない。
2 前項の規定にかかわらず,本法人は,その社会的な説明責任を果たすために特に必要があると認めるときは,その役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(以下「役員等」という。)に関する保有個人情報の全部又は一部を公開する。ただし,保有個人情報の全部又は一部を公開することによって,本人等又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。
3 前項の規定により,役員等に関する保有個人情報の全部又は一部を公開しようとする,又は公開したときは,本法人は,事前に又は事後速やかに,その旨を,本人に対し通知し,又は公表する。
第11 本法人は,保有個人情報の漏えいその他個人の権利利益を不当に侵害する事件又は事故(以下「漏えい等」という。)があったときは,本人に対し,速やかに当該漏えい等の詳細(本人以外の特定の個人を識別することができる事項を除く。)を通知するとともに,その是正措置及び予防措置(以下「是正措置等」という。)を講じた後,遅滞なく,当該漏えい等及び是正措置等の概要(特定の個人を識別することができる事項を除く。)を公表する。
第12 本法人は,個人情報の取扱いに関する法令,国が定める指針その他の規範を遵守する。
第13 本法人は,個人情報の取扱いに関する苦情及び相談を受け付けるための窓口を設け,当該苦情及び相談の適切かつ迅速な処理に努める。
第14 本法人は,個人情報保護マネジメントシステムの継続的な点検及び見直しを行い,その改善を図る。