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【授業担当教員のみなさんへ】令和2年度(2020年度)前期授業の実施について[2020.06.22] [医学部]

令和2年6月22日

授業担当教員のみなさんへ

 

令和2年度(2020年度)前期授業の実施について

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,学生及び教職員の健康・安全面を考慮し,前期末まで次のとおり実施してください。また,オンライン等を活用する場合でも,従来の授業の到達目標を達成できるよう工夫してください。

 

1.授業実施について

(1)特別対策期間(対面授業を実施せず,オンライン等を活用した授業のみ実施)は,5月12日で終了しました。ただし,感染拡大状況により,再度設定する場合があります。

(2)前期については,祝日を授業実施日とします。

第1Q 4/29(水),5/4(月),5/5(火),5/6(水)(終了)

第2Q 7/23(木),7/24(金)

(3)準備が整わずに休講とした授業を実施するために,次のとおり補講期間を設定しています。

補講期間(夏季休業期間) 8/3(月)から8/14(金)

※上記(2)及び(3)については,変更した学年暦を確認してください。

 

2.授業の実施方法について

(1)授業はオンライン等によるものとし,対面による授業は許可されたものに限ります。

(2)授業の実施に当たっては,学生の質問等に対応できるよう授業担当教員の連絡先を学生に明示してください。

(3)学生に,課題及びレポートを直接レポートボックス等に提出させても差し支えありません。この場合は、提出の際の混雑を起こさない方法を学生に提示してください。

(4)課題・レポートが学生の過重な負担にならないよう留意してください。

(5)オンラインを活用する場合の留意事項は,別に定めます。留意事項については,項目が追加または修正されることがあります。

(6)対面授業を実施する場合は,「実験等の授業実施のガイドライン」及び「対面講義実施のガイドライン」に従ってください。

 

3.授業実施の連絡について

授業の実施方法については,必ず事前に学生に連絡してください。

(1) 学生への連絡は,オンラインにより確実に行ってください。例えば,修学支援システムの「メッセージ」機能または「授業情報ー講義連絡」機能(「メッセージ」送信に加えて「講義連絡一覧」に記録が残ります。)を利用してください。

(2) 授業実施方法を変更する場合は,授業実施の前日までに学生に連絡してください。

例:1回目の授業は,Moodleにより授業の指示をしていたが,2回目の授業はZoomを利用して同時通信の授業を実施する場合など

(3) 特にZoomを利用して同時通信の授業を休講にする場合は,必ず学生に連絡してください。

 

4.授業の欠席の取り扱い

次の①から③の理由により欠席した学生については,欠席回数に含めない(欠格条件としない。)ようにし,代替措置をとってください。

① 発熱等風邪症状が見られる時や急な嗅覚・味覚障害を自覚した場合

「緊急事態宣言」が発令中の場合に対象となる都道府県から移動し,移動後2週間,自宅待機をする場合

③ 感染者の濃厚接触者と特定され,自宅待機をする場合

 

5.感染等の不安により授業に出席しない学生への対応

学生からの申し出や連続して欠席する学生を把握した場合は,部局長に連絡し,適切な代替措置を講じてください。

 

6.授業担当教員が,発熱等風邪症状が見られる時や急な嗅覚・味覚障害を自覚して登校できない場合は,テレワーク勤務等による授業の実施を検討してください。

 

7.感染防止の考え方

(1) 換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底(出入口及び窓を開放する)

(2) 多くの人が手の届く密集距離に集まらないための配慮(隣の人との距離を保つ)

(3) 密接した状況での会話や大声での発声をできるだけ控える(マスクの着用)

(4) 不特定多数の者が触れた物に触れる機会を減らす

(5) 「新しい生活様式」(令和2年5月4日新型コロナウイルス感染症専門家会議)の定着を進める。

 

8.発熱等風邪症状が見られる時や急な嗅覚・味覚障害を自覚した場合は大学に登校せず,必ず所属の学部・研究科及び保健管理センターに連絡してください。

なお,新型コロナウイルス感染症との診断に至らなかった場合(PCR検査で陰性,医療機関を受診しなかった場合を含む。)で,症状が軽減した場合に登校できる目安は,次の(1)及び(2)の両方の条件を満たした場合です。

(1) 発症後に少なくとも8日が経過している。

(2) 薬剤(解熱剤を含む症状を緩和させる薬)を服用していない状態で,解熱後及び症状(咳・咽頭痛・息切れ・全身の倦怠感・下痢など)が消失後に少なくとも3日が経過している。

ただし、「解熱・症状軽快後の復帰判定チェックリスト」、職員用Word(20KB; )]」の条件を満たした場合は、復帰可能ですので保健管理センターに同チェックリストを提出してください。

「解熱・症状軽快後の復帰判定チェックリスト[職員用Word(20KB; )]」様式

特に次の①から③のような症状がある場合は、直接医療機関は受診せず、「帰国者・接触者相談センター(地域の保健所)」に電話相談の上、指示を仰いでください。帰国者・接触者相談センターにおいて帰国者・接触者外来への受診(PCR検査)を指示された場合は、メール等で本学の所属部局及び保健管理センターにも必ず連絡願います。

① 息苦しさ(呼吸困難),強いだるさ(倦怠感),高熱等の強い症状のいずれかがある場合

② 高齢者や基礎疾患があり重症化しやすい人で,発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

③ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

(症状が4日以上続く場合は必ず相談。症状には個人差があるので、強い症状と思う場合。解熱剤などを飲み続けなければならない場合)

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