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国立大学法人評価制度について
平成16年4月1日から,国立大学は国立大学法人法に基づき法人化され,
「国立大学法人」となり,同時に国立大学法人法第35条において読み替えて
準用する独立行政法人通則法の適用により,文部科学省に置かれた国立
大学法人評価委員会の評価を受けることとする制度(国立大学法人評価制度)
が導入されました。
国立大学法人評価制度の目的
・ 評価により,大学の継続的な質的向上を促進すること。
・ 評価を通じて,社会への説明責任を果たすこと。
・ 評価結果を,次期以降の中期目標・中期計画の内容に反映させること。
・ 評価結果を,次期以降の中期目標期間における運営費交付金等の
算定に反映させること。
国立大学法人評価制度の概要
・ 国立大学法人等の中期目標期間(6年間)における中期目標の達成
状況を評価
・ 国立大学法人評価委員会は,独立行政法人大学評価・学位授与機構
に対して要請した教育研究の状況についての評価結果を尊重し,中期
目標期間における業務全体について総合的な評価を実施
国立大学法人評価の仕組み

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