山口大学 総務企画部 企画・評価課




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  国立大学法人評価制度について

   平成16年4月1日から,国立大学は国立大学法人法に基づき法人化され,
  「国立大学法人」となり,同時に国立大学法人法第35条において読み替えて
  準用する独立行政法人通則法の適用により,文部科学省に置かれた国立
  大学法人評価委員会の評価を受けることとする制度(国立大学法人評価制度)
  が導入されました。


  国立大学法人評価制度の目的
   ・ 評価により,大学の継続的な質的向上を促進すること。
   ・ 評価を通じて,社会への説明責任を果たすこと。
   ・ 評価結果を,次期以降の中期目標・中期計画の内容に反映させること。
   ・ 評価結果を,次期以降の中期目標期間における運営費交付金等の
    算定に反映させること。


  国立大学法人評価制度の概要
   ・ 国立大学法人等の中期目標期間(6年間)における中期目標の達成
    状況を評価
   ・ 国立大学法人評価委員会は,独立行政法人大学評価・学位授与機構
    に対して要請した教育研究の状況についての評価結果を尊重し,中期
    目標期間における業務全体について総合的な評価を実施


  国立大学法人評価の仕組み

  




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