山口大学総合科学実験センター機器分析実験施設利用細則


 (趣旨)
第1条 この細則は,山口大学総合科学実験センター機器分析実験施設規則第8条の規定に基づき山口大学総合科学実験センター機器分析実験施設(以下「施設」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

 (利用資格)
第2条 施設を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 本学の大学教育職員
(2) 本学の学生
(3) 利用を許可された学外者
(4) その他施設長が適当と認めた者

 (利用の範囲)
第3条 施設は,次の各号に掲げる場合に利用することができる。
(1) 学術研究を目的とし,かつ,その成果を公表できるとき。
(2) 学生の教育を目的とするとき
(3) 学外者からの申請に基づき使用させるとき
(4) その他施設長が特に適当と認めたとき。

 (利用時間及び休業日)
第4条 施設の利用時間及び休業日は,次のとおりとする。ただし,施設長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
 利用時間 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
 休業日
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 本学の創立記念日
(4) 12月28日から翌年1月4日まで

 (利用の申請)
第5条 施設を利用しようとする者は,利用しようとする機器ごとに所定の申請書を施設長に提出しなければならない。

 (利用の承認)
第6条 施設長は,前条の規定による申請が適当と認めるときは,年度ごとに課題番号を付して承認するものとする。

 (変更の届出)
第7条 前条の規定により承認された者(以下「利用者」という。)は,申請書の記載事項に変更が生じたときは,速やかにその変更事項を施設長に届け出て,その承認を受けなければならない。

 (機器の供用の方法)
第8条 機器は,次の各号に掲げる方法により供用するものとする。
(1) 利用者自らが機器を操作する方法
(2) 利用者が施設に測定を依頼する方法
(3) 学部学生,大学院学生等の教育に利用する方法

 (機器運用責任者)
第9条 施設長は,機器の操作及び維持並びに利用者の指導に関する業務を行わせるため,機器ごとに機器運用責任者を置く。

 (講習会)
第10条 施設は,機器の操作方法等に関する講習会を開催するものとする。

 (利用者の責務)
第11条 利用者は,機器ごとに別に定める使用心得を厳守しなければならない。
2 利用者は,施設の職員及び機器運用責任者(以下「職員等」という。)の指示に従わなければならない。
3 学外者は,施設の使用に際して自ら安全の確保を行いその責を負うものとする。
4 学外者は,施設の使用に際して自らの責による原因により,建物及び機器並びに第三者又は自ら生じさせた損害に対する賠償の責を負うものとする。

 (異状時の措置)
第12条 利用者は,機器の操作中その機器に異状を認めたときは,直ちにその機器の操作を中止するとともに職員等に連絡しなければならない。
2 利用者は,機器使用よる測定結果に異状を認めたときは,速やかに職員等に連絡するものとする。
3 施設長は,前項に規定する測定結果の異状が機器によるものであると認めたときは,第16条に規定する経費を徴収しないものとする。

 (報告)
第13条 利用者は,機器の利用を終了し,又は中止したときは,速やかにその旨を職員等に届け出るものとする。
2 職員等は,必要に応じて,利用者に対し,その機器の稼動状況について,報告を求めることができる。

 (課題番号の転用の禁止)
第14条 利用者は,課題番号を当該課題以外の測定のために利用し,又は第三者に利用さ せてはならない。

 (利用の取り消し等)
第15条 施設長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その利用の承認を取り消し,又は一定期間その者の施設利用を停止することができる。この場合において,停止を命ずるときは,あらかじめ山口大学総合科学実験センター機器分析実験施設運営協議会の議を経るものとする。
(1) この細則又は別に定める使用心得に違反したとき
(2) 施設の運営に重要な支障を生じさせたとき
(3) その他職員等の指示に従わなかったとき

 (経費の負担)
第16条 利用者は,その利用に係る経費の一部を負担しなければならない。
2 前項に規定する経費の額及び納入方法は別に定める。

 (雑則)
第17条 この細則に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は施設長が別に定める。

   附 則
 この細則は,平成16年1月14日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
   附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
   附 則
 この細則は,平成18年4月1日から施行する。