特別事情での駐車許可について

規定の条件を満たさない方におかれましては、本来駐車許可に制限がありますが、 下記に該当される方については、審査の上構内の駐車の許可ができるようになっております。

職員・学生でその他特殊事情により自動車の使用が必要であり
在籍部局長が特に必要と認めた者

矢印

一般駐車許可対象者
夜間駐車許可対象者

(注) 夜間とは,平日及び休日の午後4時30分から翌日の午前7時30分をいう。

 
『山口大学吉田地区構内交通規則 第6条2(2)』の定めるとおり



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