特別事情での駐車許可について
規定の条件を満たさない方におかれましては、本来駐車許可に制限がありますが、
下記に該当される方については、審査の上構内の駐車の許可ができるようになっております。
職員・学生でその他特殊事情により自動車の使用が必要であり
在籍部局長が特に必要と認めた者

一般駐車許可対象者
- 勤務の都合により自動車の使用を必要とする者。
- 病気,怪我等で自動車の使用を必要とする者。
- 資料収集等頻繁に自動車での移動を必要とする者。
- 乳幼児の保育等家庭の事情により通勤途上において,自動車の使用を必要とする者。
夜間駐車許可対象者
(注) 夜間とは,平日及び休日の午後4時30分から翌日の午前7時30分をいう。
- 勤務の都合により夜間に自動車の使用を必要とする者。
- 実験・研究及びサークル活動等で夜間に自動車の使用を必要とする者。
『山口大学吉田地区構内交通規則 第6条2(2)』の定めるとおり

- 紙での申請を希望される方は、各申請窓口
にて申込用紙を受け取るか、
ホームページ上の
申請用紙
をコピー記載の上、申請手続きをして下さい。
山口大学事務局 トップページへ戻る
駐車/通行許可についてへ戻る