文部科学省は,「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)を定め、令和3年2月1日に改正されました。
●研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定)
●研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(平成26年2月18日改正)
●研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正)
これを受けて国立大学法人山口大学では「国立大学法人山口大学職員の公的研究費の使用に関する行動規範」や「国立大学法人山口大学における公的研究費の不正防止に関する規則」などを定め,
公的研究費の適正かつ効率的な執行・管理を行い,不正行為を防止する体制を整備しています。
●国立大学法人山口大学職員の公的研究費の使用に関する行動規範
公的研究費の使用に関し,研究者及び関係職員の遵守すべき責務及び決意を宣言しています。(平成19年10月9日制定)
●国立大学法人山口大学における公的研究費の不正防止に関する規則
公的研究費の不正使用の防止のために必要な事項を定めています。
●国立大学法人山口大学における公的研究費の不正調査等に関する取扱要項
公的研究費の不正に関する調査等の取扱に関し必要な事項を定めています。【学内限定】
●国立大学法人山口大学における公的研究費の不正防止対策の基本方針
「国立大学法人山口大学における競争的資金等の不正防止に関する規則」第3条の規定に基づき,「国立大学法人山口大学における公的研究費の不正防止対策の基本方針」を策定しました。(平成26年10月14日学長決定)【学内限定】
「国立大学法人山口大学における競争的資金等の不正防止に関する規則」第9条の規定に基づき,「国立大学法人山口大学における公的研究費の不正防止計画」を策定しました。
国立大学法人山口大学は、この不正防止計画の実施を推進し,進捗管理に努めていきます。(平成20年3月31日学長決定(令和6年4月1日改定))
●研究費の不正使用に係る再発防止策
研修会の情報や過去の開催状況・資料についてはこちらをご覧ください。【学内限定】
○公的研究費等の使用に関する誓約書
公的研究費の執行に携われる職員等に誓約書の提出を義務付けています。なお,誓約書が提出されない研究者におかれましては,公的研究費の使用及び関与を認めないことになっております。【学内限定】
(参考)公的研究費の使用に関する誓約書の再徴取について(平成27年2月4日付け事務連絡)
研究者及び関係職員が研究費の使い方について聞きたいこと,知りたいことを分かりやすくポイントごとにまとめています(令和6年6月改定)。
□各種様式
発注理由書○コンプライアンス啓発用ポスター
学生向けコンプライアンス教育用ポスター学生等で,研究費等により旅費や謝金,給与等の支給を受け取る者が,意図せず不正に巻き込まれてしまうことを防止するため,研究費等の不正使用防止等についてのポスターを作成し,周知徹底に努めています。
令和5年12月にコンプライアンス推進月間を設定し,部局構成員に対する不正防止に向けた意識の向上と浸透を図るため,啓発用ポスターを作成し,周知徹底に努めています。
□公的研究費の運営・管理に関する責任体系
責任者とその責務を明確にしました。
□山口大学公的研究費の管理・監査の実施体制
本学における公的研究費の管理・監査の実施体制を掲載しました。
□国立大学法人山口大学公的研究費不正防止対策室
不正防止計画の策定,推進及び計画の進捗状況把握を行うために設置しました。
□公的研究費の不正に関する通報窓口
不正に関する通報を受け付ける窓口として設置しました。
□国立大学法人山口大学不正対応委員会
公的研究費の不正に関する指摘について調査及び対応を行うために設置しました。
□公的研究費の事務手続き等に関する相談窓口
事務手続き等に関し,明確かつ統一的な運用を図るために設置しました。
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>山口大学の研究者及び関係職員はこちらから
このページのトップに戻る 最終更新:令和3年11月30日