山口大学医学部臨床教授等の称号の付与に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、山口大学医学部(以下「本学部」という。)の学生の卒前の臨床教育の充実を
図るため、学外の医療機関(以下「教育関係施設」という。)と連携して教育を行い、より人間性
豊かな医療人の育成を目指すとともに、教育関係施設において臨床実習を実施するため、豊富な臨
床経験を有する優れた医療人に臨床実習の指導を委嘱することにより、称号を付与し、臨床教育の
指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は、臨床教授、臨床准教授、臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号の付与の対象者)
第3条 称号は、臨床実習の指導に協力する教育関係施設に所属する医療人に付与する。
(選考手続き)
第4条 臨床教授等の選考は、教授会の議に基づき、学部長が行う。
(資格)
第5条 臨床教授等の資格は、医師免許証(歯学の担当者は、歯科医師免許証)を有し、次の各号に
掲げる条件を満たす者とする。
(1) 臨床教授は、学位又はこれと同等以上の研究業績を有し、当該領域における学会の指導医とし
ての資格があり、臨床医学教育に実績を有し、臨床能力、人格、識見ともに特に優れており、10
年以上の実地医療の経験を有する者。
(2) 臨床准教授は、当該領域における専門医又は認定医の資格を有し、臨床医学教育に実績を有し、臨床能力、人格、識見ともに優れており、7年以上の実地医療の経験を有する者。
(3) 臨床講師は、当該領域における専門医又は認定医の資格を有し、臨床医学教育に実績を有し、
臨床能力、人格、識見ともに優れており、5年以上の実地医療の経験を有する者。
2 前項の規定にかかわらず,特定の分野の実地医療に従事し,高い臨床医学教育能力があると認められる者については,臨床教授等の称号を付与することができるものとする。
3 臨床教授等は、原則として63歳以下の者とする。
(職務)
第6条 臨床教授等は、所属する教育関係施設において臨床実習の指導を行い、教育効果の向上に
努めるものとする。
2 臨床実習の指導は、本学部と教育関係施設との間で作成された臨床協力カリキュラムに従い行
うものとする。
(称号を付与する期間)
第7条 臨床教授等の称号を付与する期間は、原則として3年以内とする。
2 前項にかかわらず、教授会が特に必要と認めた場合は、称号の付与期間を更新することができ
る。
(通知)
第8条 臨床教授等の称号の付与は、別紙様式による文書で本人に通知する。
(協定の締結)
第9条 教育関係施設の臨床実習で必要な経費及び臨床実習の指導を行ううえで起こりうる事故等
の対応、その他必要な事項について、本学部と教育関係施設において協定を締結する。
(給与)
第10条 教育関係施設で行う臨床実習に対しては、臨床教授等に給与及び謝金等の報酬は支給しな
い。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項については、別
に定める。
附 則
この規程は、平成9年12月10日から施行する。
附 則
この改正規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この改正規程は,平成21年11月11日から施行する。