臨床実習に関する協定書
山口大学医学部長 ○○○○(以下「甲」という。)と ○○○○病院長 ○○○○(以下「乙」
という。)とは、病院における山口大学医学部学生(以下「学生」という。)の臨床実習に関し、
「山口大学医学部臨床教授等の称号の付与に関する規程」第9条に基づき、下記のとおり協定を
締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、学生に対しより人間性豊かな医療人の育成を行うため、学外の医療機関と
連携し、豊富な臨床経験を有する優れた医療人に臨床実習の指導を委託するために必要な事項
について定める。
(指導の委託)
第2条 甲は、学生の臨床実習の指導を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(臨床実習)
第3条 乙の施設における実習期間、実習内容及び実習方法は、甲と乙が協議して定める。
2 乙は、学生の臨床実習態度等が不適切と判断したときは、当該学生の臨床実習を中断させる
ことができる。
(指導結果の報告)
第4条 乙は、臨床実習終了後は、臨床実習指導結果を直ちに甲に報告する。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から、乙の教育関係施設に所属する臨床教授等が
在籍する間とする。
(規則等の遵守)
第6条 甲は、臨床実習を受ける学生に対し、乙の機関における諸規則を遵守させ、業務に支障
を生じさせないようにする。
(経費)
第7条 臨床実習に要する費用については、甲と乙が別に協議して定める。
(事故防止)
第8条 乙は、臨床実習期間中の学生の事故防止に努めるものとし、万一事故が発生した場合は、
その都度甲乙協議のうえ処理する。
(協定外の事項)
第9条 この協定書に定めのない事項については、必要に応じ甲乙協議のうえ処理する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙双方が記名押印のうえ、各自1通
を所持する。
平成 年 月 日
(甲)宇部市南小串一丁目1番1号
山口大学医学部長 ○ ○ ○ ○ 印
(乙)○○市○○○○○○
○○○○病院長 ○ ○ ○ ○ 印