山口大学医学部臨床教授等の称号の付与に関する申合せ

 

平成  91210日教授会承認

                       平成19 314日医学科会議改正承認

                       平成219  9日医学科会議改正承認

                       平成2111 11日医学科会議改正承認

 

 この申合せ事項は、山口大学医学部臨床教授等の称号の付与に関する規程第11条の規定に基づき、臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項を定めるものとする。

 

4条関係 臨床教授の選考は、当該領域の責任者が推薦し、臨床教授選考委員会(以下「選考委

 員会」という。)で審査のうえ、教授会の承認を得る。

  (1) 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

      ア 学部長

      イ 病院長

      ウ 基礎系教授1

      エ 臨床系教授2

  (2) 前号 ウ、エ の委員は、学部長が推薦し、教授会の承認を得る。

  (3) 当該領域の教授は、選考委員会の委員にはなれない。

2 臨床准教授及び臨床講師の選考は、講座等の責任者が教授会に推薦し、承認を得る。

 

5条関係 臨床教授等の資格は、第5条に定めるもののほか、次の条件を満たすものとする。

  (1) 臨床教授は、最近7年間の優れた当該領域の実地医療経験に加えて、年3回以上の学会発

  表又は論文発表があること。

  (2) 臨床准教授は、最近5年間の優れた当該領域の実地医療経験に加えて、年3回以上の学会

   発表又は論文発表があること。

  (3) 臨床講師は、最近3年間の優れた当該領域の実地医療経験に加えて、年3回以上の学会発

  表又は論文発表があること。

 (4) 3号の条件を満たさない者の付与期間を更新しようとする場合は,最近3年間の臨床実習学生の受け入れがあり,卓越した指導実績があること。

臨床教授等の称号を初めて付与する時は、原則として60才以下の者とする。

2 前項の規定にかかわらず,特定の分野の実地医療に従事し、高い臨床医学教育能力があると認められる者については、同項各号に掲げる条件を満たすものとして取り扱うことができるものとする。この場合において、特定の分野とは、受入れ可能な教育関係施設が極めて少ない等、特別な事情が認められる分野をいう。

3 臨床教授等の称号を初めて付与する時は、原則として60才以下の者とする。