酢酸菌研究会

酢酸菌研究会規約

令和6年11月29日
酢酸菌研究会総会制定

(名称)
第1条 本会の名称を、酢酸菌研究会(以下研究会)と称する。

(所在地)
第2条 研究会は、山口県山口市吉田1677-1
山口大学農学部生物機能科学科応用微生物学研究室内に置く。

(目的)
第3条 本研究会は,未完成の研究内容も含めた酢酸菌研究の進展状況について情報交換し、共同研究を含めた新たなネットワーク形成をすることを目的とする。酢酸菌に関連した広い課題(分類系統学・生態学,生理・生化学,酸化発酵および有用物質生産,伝統的食酢醸造,バイオプロセス・バイオエンジニアリング)について、学生を含む若手研究者や企業での研究者を含めた活発な討論を目指す。

(事業)
第4条 研究会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
1. 年に1回程度の研究集会の開催。
2. 3年に1回程度に開催される酢酸菌国際会議への日本における対応窓口。
3. その他必要な事項。

(会員)
第5条 研究会の会員種別は一種類のみとする。会員には、研究集会や国際会議についての情報が研究会総務からメールにて送付される。

(入会)
第6条 研究集会に参加した者は会員になるものとする。研究集会に参加しないものにおいても、会長が認めたものは会員になれるものとする。

(会費)
第7条 会費は、研究集会の参加費をもって研究会の経費に充てる。

(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、メール等で退会届を事務局に提出するものとする。会長の承認をもって退会となる。

(役員)
第9条 研究会に次の役員を置く。
会 長 1名
総 務 1名
幹 事 10名程度
監 事 1名

(役員の選任及び任期)
第10条 会長は幹事が協議しこれを選任する。任期は2年とし、再任は妨げない。
1. 総務は会長が幹事より選任する。任期は2年とし、再任は妨げない。
2. 幹事は会長が選任する。任期は2年とし、再任は妨げない。
3. 新しい幹事の選出は、幹事が推薦し幹事会で決定し、会長が任命する。
4. 監事は幹事会により選出する。

(顧問)
第11条 研究会に顧問を置くことができる。

(役員の任務)
第12条 会長は、研究会を代表し、会務を総理する。
1. 幹事は研究会の代表とする。研究会の必要な事項は幹事による会議(幹事会)により決定する。幹事は、会長を補佐し、会長に事故があるときもしくは会長が欠けたときは次の会長を幹事の中から選出する。
2. 総務は、研究会の事務処理等(規約の管理、会員名簿の管理、会計報告・幹事会議事録を含めた各種記録の管理、研究会HPの管理、会員への連絡・広報も含め)研究会の総務を行い、会計処理も行う。事務処理、会計処理の結果は幹事会に報告する。
3. 監事は、研究会の会計監査を行い、幹事会に報告する。

(研究集会)
第13条 研究集会は、会長がこれを招集する。
1. 研究集会の開催は原則年1回とする。ただし、国際会議の開催される年度は開催しないこともある。
2. 研究集会の日時や開催地は幹事会により決定し、研究集会の内容等については幹事の中から指名された世話人がこれを企画し、幹事会で決定する。

(経費)
第14条 本会の経費は、研究集会の参加費をもってこれに充てる。

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(幹事会)
第16条 幹事会は原則、研究集会の際に会長が招集し開催する。その他会長が必要と認めた場合には、会長が招集し開催することができる。幹事会はオンライン会議やメール会議で開催も可能とする。

(総会)
第17条 会員により構成される総会は、研究集会の開催に伴い開催する。会長がこれを招集する。

(規約の変更)
第18条 この規約は、総会の議を経て変更することができる。

附 則
(施行期日)
この規約は、令和6年11月29日から施行する。

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