山口大学農学部同窓会会則
令和4年11月5日改正

(名 称)
第1条 この会は、山口大学農学部同窓会と称する。     この会の略称を「農会(みのりかい)」とする。
(目 的)
第2条 この会は、会員相互の親睦をはかり、併せて山口大学農学部及び大学院の発展に寄与することを目的とする。
(会 員)
第3条 この会は、下記の会員をもって構成する。
 1.正会員  山口大学農学部卒業生
        山口県獣医畜産専門学校卒業生
        山口大学大学院農学研究科修了生
        山口大学大学院創成科学研究科修了生
 2.特別会員 山口大学農学部現・旧教官
 3.準会員  山口大学農学部在校生並びに山口大学大学院農学研究科・創成科学研究科在校生
(本部及び支部)
第4条 この会の本部は山口大学農学部内に置き、支部を必要の地に置く。支部に関しては別に定める。
(役員及びその任務)
第5条 この会に次の役員を置く。
1.名誉会長  (学部長を推挙する)
2.会  長  1名
    会長は会を総轄する。
3.副 会 長  若干名
    副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任にあたる。
 4.常任幹事  若干名
    本学部常勤の同窓生等を常任幹事とし、その代表者を常任幹事長とする。
    常任幹事は会長の命を受けて会務を分掌し、会の運営にあたる。
5.幹  事  若干名
    幹事は総会に提出する議案等、審議を要する重要事項の審議にあたる。
 6.会計監事  若干名
    会計監事は原則として年1回、会費の運営状況に関して監査する。
(役員の選出)
第6条 この会の役員は次により選出する。任期は5年とし、再任は妨げない。
 1.会長、副会長
総会において選任する。
 2.常任幹事
常任幹事長及び常任幹事は会長が指名する。
3.幹  事
各支部の推薦者及び地区代表者から会長が委嘱する。
 4.会計監事
   近隣支部の推薦者及び常任幹事の中から、各1名を総会で選任する。
(会議及びそれに付議する事項)
第7条 総会及び幹事長は,会長がこれを招集し,常任幹事会については会長もしくは常任幹事長がこれを招集する。
    会議において議決を要する場合は,出席者の3分の2以上の決議するところによる。
 1.総 会
    総会は原則として5年毎に開催する。但し,会長が必要と認めた場合は臨時総会を開く事ができる。総会の議長は出席者より選出する。
    総会に付議する事項は次の通りである。
   イ 会務の報告
   ロ 決算及び予算の審議,決定
   ハ 会則の改正
   ニ 役員の選任
   ホ その他重要事項の審議決定
 2.常任幹事会
    常任幹事会は必要に応じて開催する。
 3.幹 事 会
    幹事会は,会長がこれを招集し,総会に提出する議案の審議にあたる。緊急を要する事項が生じた場合に会長がこれを招集し当該事項の審議にあたる。この場合に限り総会の議を経ず決定することができる。ただし次期総会において報告するものとする。
 (各種活動の実施)
第8条 本会は、会員相互の連携を密にするため、以下の活動を行う。
 1.会報の発行
   本会は、会員相互の連携を密にするため、会報を毎年発行する。
 2.各種事業等の実施、支援
   本会は、会員相互の交流を深めるとともに、資質向上を図るため、各種事業等を実施する。
   詳細は別に定める。
 3.山口大学同窓会との連携
   山口大学同窓会は、「会員相互の親睦交流を図り、総合大学としての山口大学の教育研究活動を助言し支援するとともに、山口大学の発展に寄与すること」を目的として、平成11年1月13日に設立された。
   本会は、この趣旨に賛同して、山口大学同窓会理事会並びに各種活動に参画する。
(会費及びその納入方法)
第9条 本会の経費は会費,寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。会費の徴収は次の通りとする。
 1.会 費
   イ 入会金  1万円
   ロ 会 費  年額1千円
 2.納入方法
   イ 入会金は入学時に納入する。
   ロ 会費は毎年一定時期に納入する。

 附 則
  この会則は昭和34年11月23日より施行する。
  この会則は昭和43年10月20日に一部改正,昭和43年11月1日より施行する。
  この会則は昭和47年9月 日に一部改正,昭和47年10月1日より施行する。
  この会則は昭和49年10月27日に一部改正,昭和49年11月1日より施行する。
  この会則は昭和55年11月8日に一部改正,昭和55年12月1日より施行する。
  この会則は平成3年3月2日に一部改正,平成3年3月3日より施行する。
  この会則は平成7年11月8日に一部改正,平成7年11月19日より施行する。
  この会則は平成9年7月1日に一部改正,平成10年1月1日より施行する。
  この会則は令和4年11月5日に一部改正、令和4年11月6日より施行する。



山口大学農学部同窓会細則
令和4年11月5日制定

(会費について)
1 入会金の返却
  入学時に納入した入会金について、在校生が退学等によって同窓会員となる資格を失った場合、民法改正に伴う請求権の失効期間等を踏まえ、資格失効になった時点が令和2年3月31日以前の場合は10年以内、令和2年4月1日以降については5年以内に請求があった場合、返金に対応する。
2 過年度会費の請求について
  会費については、毎年会報と共に振込用紙を同封し、会費納入を依頼しているが、未納となった過年度会費については、自主的な納入は受け入れるものの、請求までは求めないものとする。

附則
 この細則は令和4年11月5日に一部改正、令和4年11月6より施行する。