ハラスメント防止・対策委員会(以下、「委員会」という。)は、ハラスメント相談員は『山口大学のハラスメント対策システムを有効に機能させるひとつの鍵を握る』重要な役割であると考えています。
ここでは、相談員がどのように選出されたか、また、『国立大学法人山口大学におけるハラスメントに関する相談に対応する相談員の手引』の中から、相談員の役割、遵守事項、相談への対応の仕方等を、次の5項目に分けて紹介します。相談員研修ではこれらの手引に沿った講習はもちろんのこと、山口大学のシステム、ハラスメント一般に関する学習を行っています。登録されている相談員は全員、この研修を受講しています。
相談員は、関係者の人権・プライバシー・名誉を守り、相談者の立場に立った対応をしますので、どうぞ安心して相談してください。
相談員の選出方法 相談員の任務・役割 相談員の遵守事項 相談に当たっての基本的心得 相談への対応
ハラスメントに関する相談員は、「国立大学法人山口大学におけるハラスメントの防止及び対策に関する規則」に従って、各部局長からの推薦に基づき、学長が任命しています。
全ての相談員は、委員会が主催する研修を受けた上で相談業務に従事しています。
ハラスメントに関する相談は、相談員の他、学生相談所、健康科学センターでも受け付けています。
(ガイドライン第8,第15,規則第7条,第10条関係)
- ハラスメントに関する相談に応じること。
- 各相談窓口は相談者の所属部局に関わりなく相談を受け付け、相談は,ハラスメントの被害を受けたとされる者だけでなく、被害を受けたとされる者の代理人、被害を目撃した第三者や加害者と指摘を受けた者からの相談も受け付けること。
- 被害を受けたとされる者のために医療的対応が必要な場合、又は専門的カウンセリングが必要と認められる場合には、委員会へ報告するとともに健康科学センターに連絡すること。
- ハラスメントについて相談があった事実及び相談者の意向等について記録し、相談者の了解のもとに、委員会へ報告すること。
- 事態が重大で改善措置等が必要であると認めた場合には、直ちに委員会にその旨を報告すること。
- 3及び5において判断に迷う場合は、ハラスメント防止・対策委員会委員へ連絡すること。
(規則第8条,第10条関係)
相談員は、次の事項を遵守します。
- 当事者の名誉及びプライバシー等の人格権を侵害することのないよう慎重に対処するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。
- 被害を受けたとされる者の意向を尊重し、当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を持ち、解決策を押しつけることのないよう留意すること。
- 当事者からの相談及び事情聴取に当たって、ハラスメントに当たるような言動を行ってはならないこと。
- 相談者との信頼関係の構築に努めます。
- 相談者を信頼し、相談者の立場を尊重します。
- ゆっくり丁寧に時間をかけてお話を聴きます。
- 相談員は、自分の意見を言わず、相談者に語ってもらいます。
- 被害を受けたとされる者、加害者とされる者の両方のプライバシー、人権に最大限配慮します。
- 相談者と十分話し合い、相談者が納得するかたちの解決を目指します。
相談の受付
- 各相談窓口は、相談者の所属部局等にかかわらず、相談を受け付けます。また、相談は、ハラスメントの被害を受けたとされる者だけでなく、被害を受けたとされる者の代理人、被害を目撃した第三者及び加害者とされる者からも受け付けます。
- 相談は、原則として複数の相談員が対応しますが、相談者が望まない場合には相談者の意向に添います。
- 相談は、役員及び職員については離職後、学生等については卒業、退学等で学籍を失った後においても行うことができます。
- 相談は面談だけでなく、手紙・電話・ファックス・電子メールでも受け付けます。また、匿名でも受け付けます。
相談の継続
次のようなケースでは、面談による継続相談を勧めます。
- 加害者とされる側の行為が現在も継続していて、被害者の被害が現在も生じている場合
- 相談者が相談員のアドバイスを望んでいる場合
- 相談者がどう対応するか初回面談では決めることができなかった場合
- 調査中又は調査・対応後において、相談者から相談の申し出があった場合も相談を受け付けます。
相談終了後の対応
- ハラスメントに関する相談を受けた際の委員会への報告は、「ハラスメント苦情相談申込票」により行われます。(プライバシーは必ず守られます。)
- 相談が終了した時又は取るべき措置・対応が必要となった時は、委員会へ記録を報告することについて相談者の同意を得て、当該相談に係る報告等を委員会に行います。
相談員名簿はこちら(学内限定)
管理責任者:国立大学法人山口大学ハラスメント防止・対策委員会