「エジンバラ・山口」
第3回 芸術文化振興基本法とNPO活動

 

関連する条文

(民間の支援活動の活性化等)
第三十一条 国は、個人又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化を図るとともに、文化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人又は民間の団体からの寄附を受けることを容易にする等のための税制上の措置その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

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