山口大学医学部附属病院麻薬及び向精神薬取扱要項 |
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(趣旨) |
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第1条 この要項は,山口大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における麻
薬の管理並びに施用の適正化をはかるため,必要な 事項を定めるものとする。 |
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(麻薬管理者) |
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第2条 本院に麻薬管理者(以下「管理者」という。)を1名置く。 |
2 管理者は,本院薬剤部長をもって充てる。 |
3 管理者は,管理者の職務を補助させるため,薬剤部職員の中から麻薬管理補助者 2名を推薦し,病院長がこれを任命する。 |
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(麻薬管理者の任務) |
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第3条 管理者は,麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」とい
う。)に定める業務を行うほか,麻薬に関する各 種通達等の普及徹底を図るととも に随時各科(部)を巡回し,管理状況を調査し,適正な麻薬の取扱いについて指導 と助言を与えるものとする。 |
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(麻薬施用責任者) |
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第4条 本院の各科(部)に麻薬施用責任者(以下「責任者」という。)を1名又は
2名置く。 |
2 責任者は,各科(部)の病棟医長,外来医長および副部長をもって充てる。 |
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(麻薬施用責任者の任務) |
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第5条 責任者の主な業務は,次の各号に掲げる事項とする。 |
一 当該科(部)の麻薬施用者(以下「施用者」という。)を統括し,麻薬施用の
指導にあたる。 |
二 管理者の定期立入検査の結果,指摘された科(部)については,指摘事項訂正
報告書を管理者を経て病院長に提出すること。 |
三 その他麻薬施用についての必要な事項に関すること。 |
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(免許の取得) |
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第6条 本院で患者の治療に従事する医師は,すべて麻薬施用者の免許を取得しなけ
ればならない。 |
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(麻薬の施用) |
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第7条 麻薬の施用は,施用者の免許を有し,かつ,薬剤部の麻薬施用者台帳に登録
された者でなければ麻薬を患者に施用し,若しくは麻薬処方せんを患者に交付する
ことができない。 |
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(診療録) |
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第8条 施用者が麻薬を患者に施用し又は麻薬処方せんを患者に交付した場合は,法
第41条の規程に基づき,必要事項を診療録に記載しなければならない。 |
2 前項に定める診療録には,赤で麻の印を押し,一般の診療録と区別しなければな らない。 |
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(麻薬処方せん) |
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第9条 麻薬処方せん(調剤用,注射用)は,本院所定のものを用い,施用麻薬を処
方せんに記載する場合は1枚1品目に限るものとする。 |
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(麻薬請求伝票) |
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第10条 施用者が患者に外用麻薬を施用する場合は,本院所定の麻薬請求伝票に必要 な事項を記入し,これにより管理者から外用麻薬の交付を受けるものとする。 |
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(麻薬施用簿) |
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第11条 施用者は,麻薬(調剤用を除く)を施用後,直ちに麻薬施用簿に所定の事項
を記載し,施用済容器又は施用残麻薬を施用票に添えて,交付翌日の午前10時ま
でに管理者へ返却するものとする。 |
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(麻薬の保管) |
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第12条 管理者から交付を受けた麻薬又は施用残麻薬(調剤用を除く)は,それぞれ 施用又は返却する直前まで,各科(部)看護師詰所内に設置した容易に移動できな い施錠しうる麻薬保管庫に格納しなければならない。保管庫の鍵は,責任者が保管 する。 |
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(麻薬中毒者診断届等) |
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第13条 医師が患者の診療にあたって,麻薬(薬用,非薬用を問わない)中毒である と判断した場合には,直ちに麻薬中毒者診断届を管理者を経て病院長に提出し, 山口県知事に届け出なければならない。 |
2 前項に定める麻薬中毒者診断届を提出した患者が転帰した場合には,麻薬中毒者
転帰届を前項に準じ速やかに届け出なければならない。 |
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(麻薬の事故) |
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第14条 麻薬に事故(破損,流失及び盗難等)が発生した場合には,責任者は直ちに
管理者に連絡し,その後の処置について指示を受けなければならない。 |
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(向精神薬取扱責任者等) |
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第15条 本院に向精神薬取扱責任者を置き,薬剤部長をもって充てる。 |
2 向精神薬取扱責任者は,向精神薬取扱者である病院長を補佐する。 |
3 各科(部)に向精神薬取扱補助者を置き,麻薬施用責任者をもって充てる。 |
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(向精神薬の保管等) |
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第16条 向精神薬取扱補助者は,盗難の防止に注意をするとともに鍵をかけた設備内 に保管しなければならない。 |
2 次の各号に掲げる数量以上の盗難,紛失等が生じた場合には,向精神薬取扱補助
者は,直ちに病院長又は向精神薬取扱責任者に連絡し,病院長は速やかに山口県知
事に届け出なければならない。 |
一 末,散剤,顆粒剤 100g(包) |
二 錠剤,カプセル剤,坐剤 120個 |
三 注射剤 10A(v) |
四 内用液剤 10容器 |
3 病院長は,所有する向精神薬を廃棄するときは,焼却その他の向精神薬を回収す ることが困難な方法により行うものとする。 |
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(雑則) |
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第16条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。 |
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附 則 |
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この要項は,昭和44年8月1日から施行する。 |
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附 則 |
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この要項は,平成3年8月1日から施行し,平成2年8月25日から適用する。 |
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附 則 |
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この要項は,平成14年3月1日から施行する。 |
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