麻 薬 取 扱 者 免 許 に つ い て
 麻薬及び向精神薬取締法第三条に規定されている麻薬取扱者の免許として、本学部・本院で取得が必要となる免許は次のとおりです。
1.麻薬施用者
 病気治療の目的で麻薬を施用したり、麻薬を記載した処方箋を作ることを許可された者であり申請資格は「医師、歯科医師、獣医師」です。
 なお、「山口大学医学部附属病院 麻薬及び向精神薬取扱要項」第6条により、本院で患者の治療に従事する医師はすべて麻薬施用者の免許を取得しなければならないと規定されています
 申請についての詳細は、「麻薬施用者免許証申請関係」をご覧ください。
2.麻薬管理者
 麻薬施用者が2名以上いる診療施設で麻薬を管理する者であり、申請資格は「医師、歯科医師、獣医師、薬剤師」です。
 本院では、「山口大学医学部附属病院 麻薬及び向精神薬取扱要項」第2条により、麻薬管理者は薬剤部長をもって充てることとなっています。
3.麻薬研究者
 麻薬・あへん・けしがらを用いて学術研究し、麻薬を製造し、麻薬原料植物を栽培する者であり、申請資格は「医師、歯科医師、獣医師、薬剤師その他化学者、植物学者などの理工・農学関係者、学術研究上麻薬を製造、使用等をすることを必要とする者」です。
 免許申請については、各講座の代表者ではなく、各研究テーマの主たる研究者が申請することとなり、研究補助者の申請の必要はありません。
 なお、麻薬は、麻薬研究者自身が責任をもって管理することとなり、堅固な設備(ダイヤル錠とシリンダー錠の二重錠を持つ固定した金庫や容易に移動できない重量金庫をいい、スチール製のロッカー、事務机の引き出し、手提げ金庫等は麻薬保管庫になりません。)に保管しなければなりません。
 また、記録、保管、届出等の規制に従い、管理不備がないようにしてください。
 申請についての詳細は、「麻薬研究者免許証申請関係」をご覧ください。
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