国立大学法人 山口大学

本学への寄付
財務部

 職員宿舎について

 ○宿舎の紹介

  •   4つの地区に宿舎があります。
  •   宿舎の中の様子を確認してみたい方は,宿舎担当係までご相談ください。
  •   宿舎管理人及び勤務時間はこちらです。
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  •   ●吉田地区
宿舎名 郵便番号 住所 構造・規格 面積(㎡)
熊野宿舎 4号棟 753-0077 山口市熊野町3-4 RC・c 64.87
5号棟 山口市熊野町3-5 RC・c 64.87
6号棟 山口市熊野町3-6 RC・d 71.87
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  •   ●常盤地区
宿舎名 郵便番号 住所 構造・規格 面積(㎡)
常盤台宿舎 A棟 755-0097 宇部市常盤台1丁目5番18 RC・c 63.36
B棟 宇部市常盤台1丁目5番17
尾山宿舎 A棟 755-0092 宇部市上野中町1-34 RC・c 63.36
B棟 宇部市上野中町1-33
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  •   ●小串地区
宿舎名 郵便番号 住所 構造・規格 面積(㎡)
小串宿舎 A棟 755-0068 宇部市東小串一丁目1番32 RC・b,c 43.84,56.23
B棟 宇部市東小串一丁目1番31 47.28,58.44
看護師宿舎 755-0068 宇部市東小串一丁目1番33 RC・a 24.85
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  •   ●光地区
宿舎名 郵便番号 住所 構造・規格 面積(㎡)
虹ヶ浜宿舎 743-0022 光市虹ヶ浜3丁目10-26 RC・c 67.68

 ○宿舎への入居を希望される方へ

  •   1.宿舎への入居を希望される場合には,「宿舎貸与(入替)希望調書」を宿舎担当係まで提出して下さい。
  •   2.宿舎担当係より入居可能の連絡がありましたら,「宿舎貸与申請書」を提出して下さい。
  •    駐車場も貸与したい場合は,「宿舎(自動車の保管場所)貸与申請書」も提出して下さい。
  •   3.宿舎担当係より「宿舎貸与申請書」等が返送されますので,大切に保管して下さい。
  •   4.その後の引越の方法・鍵の受け渡し等については,宿舎担当係にご相談下さい。

 ○宿舎の退去手続について

  •   1.宿舎を退去される場合には,宿舎担当係に連絡して下さい。
  •    また,「宿舎明渡届等」に内容を記入し,下記の確認者に連絡し,現状回復箇所の確認を受けて下さい。
宿舎名 現状回復箇所の確認者 様式
湯田宿舎 山口大学宿舎管理人 宿舎明渡届等
熊野宿舎
常盤台宿舎 工学部契約第二係
尾山宿舎
小串宿舎 医学部管理運営課施設管理係
看護師宿舎
虹ヶ浜宿舎 光附属学校係
北琴芝宿舎 宇部高専宿舎管理人 北琴芝宿舎退去届

  •   2.現状回復箇所の確認が終了しますと,確認者が「宿舎明渡届等」に押印します。
  •    押印された「宿舎明渡届等」は,宿舎担当係まで送付して下さい。
  •   3.引越が終わる前までに,現状回復箇所の確認時に指摘された箇所の補修・交換を行って下さい。
  •    ※退去の際には,エアコン・ガスコンロ・湯沸かし器等も忘れず撤去して下さい。
  •    ※不要品・ゴミの処分は,各自治体の規則に従って,必ず行って下さい。
  •   4.宿舎の鍵は,宿舎管理人又は宿舎担当係に必ずお返し下さい。
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 ○その他の手続について

  •   次のような場合には,それぞれ所要の申請書等を宿舎担当係まで提出してください。
  •   なお,山口大学管理の宿舎以外に入居の方(合同宿舎に入居の方)は,様式等が違いますので,宿舎担当係までご相談下さい。
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  •  ・宿舎に保管中の車を買い替える場合
様式名 備考
自動車保管場所
使用承諾証明書交付申請書
宿舎に保管している自動車を買い替えるため等で,「保管場所使用承諾証明書」が必要な場合に提出して下さい。
※保管場所使用承諾証明書の使用者欄を記入したものを添付して下さい。
宿舎(自動車の保管場所)
貸与申請変更届書
宿舎に保管している自動車を変更した場合に,速やかに提出して下さい。
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  •  ・宿舎の模様替を行いたい場合
様式名 備考
宿舎模様替等申請書 入居中の宿舎の部屋の改造,模様替その他工事をしようとする場合は,事前に提出し,承認を受けて下さい。
なお退去時には,原則原状回復が必要です。
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  •  ・長期間宿舎を不在にする場合
様式名 備考
宿舎不在届 長期出張等で3ヶ月以上宿舎を留守にする場合に,事前に提出して下さい。
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  •  ・その他
様式名 備考
宿舎明渡猶予申請書 居住資格を失う日から20日以内に宿舎を明け渡すことができない事由がある場合に,事前に提出し,承認を受けて下さい。
宿舎損害賠償金軽減申請書 上記の「宿舎明渡猶予申請」の承認を受けた者が,明渡猶予期間を超えて引き続き入居する事由がある場合に提出することにより,損害賠償金の軽減を申し出ることができます。
なお,申請書は明け渡し期日の2ヶ月前までに提出して下さい。
※入居者が居住資格を失い,明渡期日を超えて居住する場合には,明け渡す日までの間,宿舎使用料の3倍に相当する損害賠償金を支払わなければなりません。
宿舎同居申請書 職員の収入により生計を維持する者以外の者を,臨時に同居させようとする場合には,事前に提出し,承認を受けて下さい。

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