機関別認証評価制度について
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平成16年度から,大学は教育研究等の状況について、一定期間ごとに文部科学大臣から認証を受けた評価機関による評価(認証評価)を受けることが義務づけられています。(学校教育法第109条第2項)
認証評価は,各認証評価機関が定める「評価基準」に従って実施され,大学等は複数の認証評価機関の中から選択して,評価を受けることとなります。
大学機関別認証評価については,山口大学は「(独)大学評価・学位授与機構」で平成21年度に評価を受けることが決定しています。
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評価の目的
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(大学評価・学位授与機構の「大学機関別認証評価実施大綱」からの抜粋)
大学評価・学位授与機構が,国・公・私立大学からの求めに応じて実施する大学機関別認証評価は,我が国の大学の教育研究水準の維持及び向上を図るとともに,その個性的で多様な発展に資するよう,以下のことを目的として実施します。
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大学機関別認証評価に関して,機構が定める大学評価基準に基づいて,大学を定期的に評価することにより,大学の教育研究活動等の質を保証すること。
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評価結果を各大学にフィードバックすることにより,各大学の教育研究活動等の改善に役立てること。
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大学の教育研究活動等の状況を明らかにし,それを社会に示すことにより,公共的な機関として大学が設置・運営されていることについて,広く国民の理解と支持が得られるよう支援・促進していくこと。
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「大学評価基準」(大学評価・学位授与機構)等(平成21年度実施分)
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・大学機関別認証評価実施大綱
・大学評価基準
・自己評価実施要項
・訪問調査実施要項
・自己評価書【様式】
・評価実施手引書(機構評価担当者用)
・機関別認証評価等に関するQ&A
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「機関別認証評価に関する説明会(H 20.5.28及びH 20.6.11開催)」資料
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・大学評価・学位授与機構が実施する大学機関別認証評価について
・機関別認証評価の申請手続きについて
・大学評価基準等の分析に当たっての留意点等について
・自己評価書作成に当たっての留意点について
・大学評価基準及び基本的な観点の対照表(H 20年度とH 21年度の比較) |