いじめ防止基本方針

山口大学教育学部付属小学校のいじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等のための基本的な事項 

(基本理念)

 いじめが背景とされる自殺事案の報道以降、いじめが社会問題化する中、国において「いじめ防止対策推進法」、また、山口県でも平成26年2月に「山口県いじめ防止基本方針」が策定されたところである。いじめは、子どもの心や体を傷つける重大な人権の侵害行為である。そうした中、すべての子どもが安心して生活し、互いを尊重しながら共に学び合う学習環境をつくり出していくことは、学校の責務である。

 したがって本校では、すべての子どもがいじめを行わず、また他の子どもに対して行われるいじめを認識しながら放置することがないように、学校が、家庭、関係諸機関と密接な連携をとりながら、いじめ防止のための対策を行う。

(いじめの定義)

 いじめとは、当該の子どもが一定の人間関係にある者から、心理的又は物理的な影響を受ける行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって当該行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものをいう。

(いじめの禁止)

 子どもは、いじめを行ってはならない。

(学校及び教職員の責務)

 「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑劣な行為である」「いじめはどの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」との意識をもち、すべての子どもが安心して学校生活を送ることができるよう、保護者、地域住民、その他関係諸機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速に対処し、更に再発防止に努める。

 個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた子どもの立場に立って行うものとする。

2 いじめの防止等の対策

(1)いじめの未然防止

 いじめの未然防止については、まずもって、日々の子どもとのかかわりの中で、互いに信頼できる関係を構築していくことが必要である。子どもたちにとって、教職員が話しやすい存在であるように努める。その上で、子ども同士が、互いのよさを共感的に受けとめ合う中で、今の自分のよさや不十分さに気付き、新たな自分の可能性を実現していくことを支えていく。また、道徳教育等の充実を図り、すべての子どもに対して「いじめは絶対に許されない」という意識を醸成していく。

(2)いじめの早期発見

①A週に、すべての子どもに対する生活アンケート調査を実施し、いじめの早期発見や悩みを気軽に相談できる体制を整える。

② 平素から、教職員間での情報交換を密にし、子どもの様子や態度等の観察や変化の把握に努める。

③ 毎週月曜の終礼後、全教員で情報交換会を開催し、子どもの様子や態度等の情報を共有する。

④ スクールカウンセラーと連携して、子どもの様子や態度等に関する情報を共有する。

⑤ 保健室に「相談ポスト」を常設し、子どもが気軽に相談できるようにする。

⑥ 火曜日には、ハッピールームを開き、子どもや保護者がスクールカウンセラーを活用できるようにする。

(3)いじめへの早期対応

① いじめを発見した時には、学級担任だけで抱え込むことなく、校長以下全ての教員で情報を共有し、対応策を協議する。

② いじめに関する情報が確認された場合、いじめ問題対策委員会(本方針3(1)③)をすみやかに組織し、事実確認を行う。

③ いじめの事実が確認された場合、いじめをやめさせ、いじめを受けた子どもに対する支援を行うとともに、いじめを行った子どもに対する毅然とした指導を行う。

④ 関係保護者といじめの事実に関する情報を共有し、いじめ防止に向けた学校の対応策について意見を求めるなど、保護者との連携を重視した取組を行う。

⑤ 必要に応じて、スクールカウンセラーや教育学部の心理学専門家等と連携しながら対応する。

⑥ 重大事態と判断した場合は、大学や警察といった関係諸機関と連携して対応する。

3 いじめ問題等の対策に関する重要事項

(1)校内組織

①全体情報交換会
毎週月曜の終礼後、全教員で子供の様子や人間関係、問題行動等ついて情報を共有する。
②生徒指導部会
生徒指導部長を中心として、生徒指導部で子供に関する平素の情報を持ち寄り、現状把握や指導に関する情報交換及び共通指導事項の立案を随時行う。
③ いじめ問題対策委員会
いじめに関する措置を実効的に行うため、校長、教頭、教務部長、生徒指導部長、特別支援 CO、教育相談担当、養護教諭、関係教職員、スクールカウンセラー等による委員会を必要に応じて開催する。

(2)重大事態への対処

 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間、欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対応を行う。

① 重大事態が発生した旨を、校長または教頭が教育学部に速やかに報告する。

② 大学は、当該事案に対応する組織を設置し、事実関係を明確にする調査を実施する。

③ いじめを受けた子ども・保護者に対し、上記調査結果をもとに、事実関係やその他の必要な情報を適切に提供する。

(3)関係諸機関等

山口大学、山口大学教育学部、本校PTA、教育後援会、学校運営協議会、白石地区青少年育成協議会、山口警察署等

(2014年7月  1日 策定)
(2017年1月 24日 改訂)
(2022年4月  4日 改訂)