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財形住宅(財産形成住宅貯蓄)

住宅の新築・購入・増改築など、
住宅の資金づくりとして、積み立てる貯蓄です。
限度額まで利子が非課税扱いの適用があります。
目 的 |
住宅の新築・購入・増改築など住宅の資金づくり |
特 徴 |
住宅目的で積み立てる非課税の預金
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対 象 |
満55歳未満の常勤職員 |
課 税 |
利子は非課税扱い |
預入限度額 |
財形年金と合わせて貯蓄残高550万円まで
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積立期間 |
原則として5年以上 |
払戻方法 |
払戻をする時期により、2通りの手続き方法があります。
「住宅の取得または増改築 後の払戻」(1回払い)
住宅の取得等をした日から1年以内に住宅取得等を
行ったことを示す書類(*)を提出し、積立額の全額
(取得等の費用が低い場合はその金額)を払い戻す。
「住宅の取得または増改築 前の払戻」(2回払い)
住宅の取得または増改築の前に「残高の9割」または
「住宅の取得等に必要な費用」のいずれか低い金額を
上限として一部払い戻し、住宅取得後、残額を
払い戻す。
(注)一部払戻をする場合、払戻時に「住宅の建設工事の
請負契約書の写し」または「売買契約書の写し」を
提出し、 住宅の取得などの日から1年以内または
一部払戻を行った日から2年以内のいずれか早い日
までに、住宅取得等を行ったことを示す書類(*)を
提出すること
期日までに提出しないと、要件違反として、貯蓄は
解約となり、かつ過去5年間に支払われた利子が追徴
課税となる
*手続きに必要な書類
- 住宅の建設工事請負契約書または売買契約書の写し
- 住宅の登記事項証明書
- 住民票の写し
- 増改築の場合、他に確認済証、検査済証、増改築工事 証明書の写し
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要件違反の
払戻 |
住宅目的以外での払戻の場合、利子に課税(支払済みの利子についても5年間遡及して追徴課税される) |
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