財形住宅(財産形成住宅貯蓄)


 住宅の新築・購入・増改築など、
住宅の資金づくりとして、積み立てる貯蓄です。
限度額まで利子が非課税扱いの適用があります。

目  的 住宅の新築・購入・増改築など住宅の資金づくり
 特  徴 住宅目的で積み立てる非課税の預金
 対  象 満55歳未満の常勤職員
 課  税 利子は非課税扱い
 預入限度額 財形年金と合わせて貯蓄残高550万円まで
 積立期間 原則として5年以上 
 払戻方法 払戻をする時期により、2通りの手続き方法があります。

「住宅の取得または増改築
 後の払戻」(1回払い)
  
  住宅の取得等をした日から1年以内に住宅取得等を
 行ったことを示す書類(*)を提出し、積立額の全額
 (取得等の費用が低い場合はその金額)を払い戻す。

「住宅の取得または増改築 前の払戻」(2回払い)

  住宅の取得または増改築の前に「残高の9割」または
  「住宅の取得等に必要な費用」のいずれか低い金額を
  上限として一部払い戻し、住宅取得後、残額を
  払い戻す。

  (注)一部払戻をする場合、払戻時に「住宅の建設工事の
  請負契約書の写し」または「売買契約書の写し」を
  提出し、 住宅の取得などの日から1年以内または
  一部払戻を行った日から2年以内のいずれか早い日
  までに、住宅取得等を行ったことを示す書類(*)を
  提出すること
   期日までに提出しないと、要件違反として、貯蓄は
  解約となり、かつ過去5年間に支払われた利子が追徴
  課税となる



  *手続きに必要な書類
  • 住宅の建設工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 住宅の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 増改築の場合、他に確認済証、検査済証、増改築工事 証明書の写し

 要件違反の
払戻
住宅目的以外での払戻の場合、利子に課税(支払済みの利子についても5年間遡及して追徴課税される) 


 
  お願い このページでご紹介しているものは、一般的な概要です。
申込される金融機関により、取扱が異なる場合がありますので、
  詳細につきましては各金融機関のホームページ等でご確認頂くか、
総務企画部人事課福利共済係まで、お問い合わせをお願い致します。





総務企画部人事課福利共済係 〒753-8511 山口市吉田1677−1
  (給与福利センター内)  083-933-5107(内線 6059)
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