一般財形(財産形成貯蓄)


 自由な目的で積み立てられ、
積立を継続しながら、必要な時に
一部払戻が可能な貯蓄です。

  目  的  自  由
 特  徴  積立を継続しながら必要な時に一部払戻が可能
  対  象   常 勤 職 員
 課  税  一般の預貯金と同様に利子が課税扱い
 積立期間  3年以上継続して積立
 払戻の注意点  原則として最初の1年間は払戻できない

 

                                                   

 
   
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